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国(経済産業省・厚生労働省)が行っている 助成金 ・ 補助金

創業促進補助金

新たなニーズを興す 創業プランを応援する補助金。

新たに創業する起業家に対して , 創業に関わる経費の一部を助成します。

主な申請要件
主な対象経費 店舗借入金 , 設備費 , 人件費 , マーケティング調査費 , 広報費 , 旅費 , 謝礼金等
補助限度額 100万円 ~ 200万円
補助率 2/3
公募期間 ※昨年の場合 : 平成28年4月1日(金) ~ 平成28年4月28日( 木 )
交付申請期間 ※昨年の場合 : 平成28年6月21日(火)~ 平成28年7月20日( 水 )17時必着 締切

創業促進補助金;助成金申請スケジュール

申請の前に準備すること


秘書のワンポイント

平成28年度では , 産業競争力強化法に基づく認定市区町村( 認定に向けて申請している市区町村を含む )での創業のみが対象でしたので , 申請の前に自身の創業予定地域が該当するかご確認をお忘れなく!





▶申請対象となる創業地域(認定市区町村)はこちら。※28年度の場合

平成28年度からは , 申請の為に事前に認定市町村からの特定支援事業を受ける仕組みとなりました。

特定支援事業の内容は , 多くは起業家向けセミナーや講座など。

複数回 , 数カ月にわたって行われます。

補助金申請にあたり , このセミナー等を受講したこと( 受講予定でも可 )の証明書を
認定市町村に発行してもらう必要があります。

まずは , 認定市町村に支援事業への申込方法を確認しましょう!

▶渋谷区の支援事業・交付条件について

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/firm/yushijosei/sogyoshien_shomei.html

▶千代田区の支援事業・交付条件について

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/sogyoshien.html

IT導入補助金

ITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入しようとする中小企業・小規模事業者に対して、その事業費等の経費の一部を補助することにより、中小企業・小規模事業者等の経営力向上を図ることを目的とした事業です。

中小企業・小規模事業者等が行う生産性向上に係る計画の策定や補助金申請手続等について、ITベンダー、専門家等の支援を得ることで、目的の着実な達成を推進します。

ITツールに詳しくない方も、上記の導入支援事業者が申請から導入・運営方法などのサポートしてくれます。

主な申請要件 日本国内に本社及び実施場所を有する中小企業者等。中小企業等経営強化法第2条第 1項に規定する者並びに医療法人、社会福祉法人及び特定非営利活動法人
主な対象経費 ①パッケージソフトの本体費用
②クラウドサービスの導入・初期費用
③クラウドサービスにおける契約書記載の運用開始日(導入日)から 1「年分までの サービス利用料・ライセンス/アカウント料(※1)
④パッケージソフトのインストールに関する費用
⑤ミドルウエアのインストールに関する費用
⑥動作確認に関する費用
⑦IT「ツール(ソフトウエア、サービス等)の導入に伴う教育、操作指導に関する 費用、事業計画策定に係わるコンサルテーション費用(ただし関連会社、取引 会社への説明会等費用は補助対象外)
⑧契約書記載の運用開始日(導入日)から 1年分までの問い合わせ・サポート対応 に関する費用、保守費用
⑨社外・社内・取引先向けホームページ制作サービス初期費用
⑩契約書記載の運用開始日(導入日)から 1年間の WEB「サーバー利用料

※全ての経費において、1「年間の費用の開始日は、契約書記載の運用開始日 (導入日)を起点とします。
(※1)1年未満で契約を解除した場合、交付を受けた補助金全額が返還の対象 となるため、ご注意ください。

助成限度額 上限額:100 万円 下限額:20 万円
補助率 2/3 以内
公募期間 一次:2017 年 1月 27 日から 2 月 28 日
二次:2017 年 3 月 31 日から 6 月 30 日
交付申請期間 一次:交付決定日以後~平成 29 年 9 月 29 日
二次:交付決定日以後~平成 29 年 9 月 29 日

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者の事業の持続的発展を後押しするため、経営計画に従って実施する「販路開拓」等の取り組みに対して、50万円を上限に補助金(補助率2/3)が出る制度。

補助金が出るだけでなく、計画を作成する際や、販路開拓を実際に行う際に、商工会議所の指導や助言を受けられるのもメリットの1つです。

主な申請要件 日本全国の商工会議所管轄地域内に所在する小規模事業者.
卸売業・小売業・・・常時使用する従業員の数  5人以下
サービス業(宿泊業・娯楽業以外)・・・常時使用する従業員の数  5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業・・・常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他・・・常時使用する従業員の数 20人以下
主な対象経費 ①機械装置等費
②広報費
③展示会等出展費
④旅費
⑤開発費
⑥資料購入費
⑦雑役務費
⑧借料
⑨専門家謝金
⑩専門家旅費
⑪車両購入費(買物弱者対策事業の場合のみ)
⑫委託費
⑬外注費
助成限度額  上限額:50万円  
※100万円(1)
①従業員の賃金を引き上げる取り組みを行う事業者
②雇用を増加させる取り組みを行う事業者
③買物弱者対策の取り組み
④海外展開の取り組みの場合
※500万円(2)
複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業者あたり
   の補助上限額」×連携小規模事業者数の金額となる。(上限500万円)
上記(1)と(2)の併用は可能です。(その場合でも補助上限額は500万円)
補助率 補助対象経費の3分の2以内
公募期間 平成28年11月4日金曜日~平成29年1月27日金曜日
助成対象期間 交付決定通知書受領後から平成29年12月31日まで

地域雇用開発奨励金

地域雇用開発奨励金は、求人の少ない地域(①同意雇用開発促進地域 ②過疎等雇用改善地域 ③特定有人国境離島地域)において雇用の場を増やした事業主に対して 支給する奨励金です。

奨励金の額は、計画日から完了日までの間に要した事業所の設置・整備費用と増加した対象労働者対象者数に応じて、異なります。(1年毎に最大3回支給)

主な申請要件 全3回の支給がありますが、2.3回目の支給要件は同じです。受給するためには、要件を満たすことが必要です。
【1回目の支給】
1.計画書の提出
上記①~③の地域内の事業所における施設・設備の設置・整備及び、地域に居住する求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること。
2.3年以内の施設設備の設置・整備
事業の用に供する施設や設備を計画期間内(計画日から完了日まで最長18カ月間)に設置・整備(※1)すること
※1 助成対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上である場合に限る
3.常時雇用者の雇入れ
地域に居住する求職者等を計画期間内に常時雇用する雇用保険一般被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇い労働被保険者を除く)としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること
4.事業所における労働者数の増加
設置・設備事業所における完了日における雇用保険一般被保険者数が、計画日前日から3人(創業の場合は2人)以上増加していること

【2.3回目の支給】
1.雇用保険一般被保険者数の維持
雇用保険一般被保険者について、第2回目の支給基準日(完了日の1年後の日)および第3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。
2.支給対象者数の維持
前述の要件を満たして雇い入れられた対象労働者(以下「支給対象者」という)について、第2回目および第3回の支給基準日における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。
3.支給対象者の職場定着
完了日以降に事業主都合以外の理由による離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回の支給基準日までの離職者の数は、完了日時点の支給対象者の1/2以下、または3人以下である必要があります。

主な対象経費
助成限度額
補助率
公募期間
助成対象期間