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登記移転時に必要な手続き
~役所関係~



会社等の法人の本店(主たる事務所)を移転したら、移転日から2週間以内に、法務局で変更登記(本店移転登記、主たる事務所移転登記)を申請する必要があります。

以下、法務局以外で届け出が必要な役所等の一覧です。


移転前に行う届け出

申請先 申請書類 詳細
郵便局 転居届 移転が判明したら、すぐに郵便局へ移転届を提出しましょう。
・必要書類:郵便物届出変更届
・提出先:旧受け持ち郵便局
電話・回線会社 電話架設申し込み 移転が判明したら、速やかに申し込みましょう。
既契約の移設、新規申し込み、電話撤去依頼など、全て連絡が必要です。

移転後5日以内に行う届け出

申請先 申請書類 詳細
社会保険事務所 適用事業所所在地・名称変更(訂正)届 事業所を変更する場合は所在地を、名称を変更する場合はそれぞれ申請が必要になります。
・必要書類:適用事業所所在地・名称変更(訂正)届、移転先の住所が確認できる書類(登記簿謄本のコピーなど)
・提出先:旧社会保険事務所

移転後速やかに行う届け出

申請先 申請書類 詳細
労働基準監督署 労働保険名称・所在地等変更届 事業主の氏名や住所、企業所の名称や所在地、事業の種類や概要に変更がある場合は申請が必要になります。
・必要書類:労働保険名称・所在地等変更届
・提出先:所轄監督署、ただし、管轄外への移転であれば新所轄監督署、県外へ移転する場合は、旧所轄監督署へ廃止届を提出し、新所轄監督署へ成立届を提出する
労働基準監督署 労働基準法に関する適用事業報告 労働基準法の適用事業となった時に、所轄労働基準監督署へ報告する必要があります。
・必要書類:労働基準法に関する適用事業報告
・提出先:新所轄監督署
労働基準監督署 安全管理者責任報告 労働安全衛生法(職場における労働者の安全と健康を確保し、安全な職場環境の形成を促進するための法律)のため、新所轄監督署へ届出を行います。
・必要書類:免許証の写し
・提出先:新所轄監督署
消防署 防火管理者選任届 防火対象物の防火上の管理を行う一定の資格を有した人を選出し、登録を行います。
・必要書類:防火管理者選任届を2部
・提出先:新所轄消防署予防課
警察署 車庫証明 正確には自動車保管場所証明書といい、自動車を保管する場所を証明する為に必要です。
・提出先:新所轄警察署
銀行・クレジット会社 住所変更届 住所変更があった場合、なるべく早く手続きを行います。クレジット会社により住所変更の方法が異なります。銀行窓口で手続きをする場合は、届出印鑑や本人確認の書類が必要です。

移転後10日以内に行う届け出

申請先 申請書類 詳細
労働基準監督署 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書労働保険関係成立届 労災保険と雇用保険を総称して労働保険と言います。例外を除き、一人でも雇用する場合は事業主は必ず加入しなければなりません。移転後は、管轄の監督署で申請する必要があります。
提出先:所轄監督署、ただし、管轄外への移転であれば新所轄監督署、県外へ移転する場合は、旧所轄監督署へ廃止届を提出し、新所轄監督署へ成立届を提出します。
公共職業安定所 雇用保険事業主事業所各種変更届 事業主の氏名や住所、企業所の名称や所在地、事業の種類や概要に変更がある場合は申請が必要になります。
・必要書類:適用事業所台帳、変更事実が確認できる書類(登記簿謄本のコピーなど)、労働保険名称の写し、所在地等変更届の写し
・提出先:新所在地を管轄する公共職業安定所

移転後の謄本取得後、すぐに行う届け出

申請先 申請書類 詳細
税務署 事業年度、納税地などの変更異動届 法人税を管理する税務署に対して、住所の変更があった事実を報告しましょう。
・必要書類:移転手続完了後の登記簿謄本
・提出先:新所在地・旧所在地の所轄税務署
都道府県税事務所 異動届(都道府県によって名称がそれぞれあります) 税務署と同様に、住所の変更があった事実を報告します。
・必要書類:移転手続完了後の登記簿謄本
・提出先:各都道府県税事務所(詳しくは、各都道府県税事務所のHPをご確認ください。)

移転後1か月以内に行う届け出

申請先 申請書類 詳細
税務署 給与支払い事業所の開設・移転・廃止届出書 ・必要書類:登記薄謄本または登記する事項によっては、変更の事実を証明できる書類の写し
・提出先:新所在地・旧所在地の所轄税務署

その他

ホームページや名刺も本店を移転すると変更が必要になります。
その他、Facebookや採用サイトなど自社サイト以外も変更のモレがないよう気をつけましょう。