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個人事業としての独立開業

個人事業としての独立開業


サラリーマン、OLから独立開業を決めた場合、
個人事業主で行うか法人を設立するか悩むところです。
個人事業主、法人の税金についてご説明したいと思います。

個人事業としての独立開業

個人事業主の税金について

個人事業主の税金について


個人事業主の場合支払う税金は、
(1)所得税、(2)住民税、(3)事業税、(4)消費税、(5)固定資産税(償却資産税)です。
(※業種、売上等によって不要になる場合があります)
このページでは、(1)~(3)についてご説明します。
個人事業主の事業所得は、
1月1日から12月31日までの期間が課税対象となり、
事業所得以外の所得は別に集計し、事業所得と合算します。

所得税について

所得税について


所得税は国税に分類され、
3月15日までに前年分の所得を確定申告して税額を納めます。

10個の所得区分


1.利子所得
利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに公社債等運用投資信託などの収益の分配に係る所得をいいます。
2.配当所得
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当などに係る所得をいいます。
3.不動産所得
不動産所得とは、土地や建物などの不動産、不動産などの上に存する権利貸付けによる所得をいいます。
4.事業所得
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。
5.給与所得
給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
6.退職所得
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいいます。
7.山林所得
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡したりすることによって生ずる所得を いいます。
8.譲渡所得
譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得などをいいます。
9.一時所得
一時所得とは、上記1から8までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の、さらに、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。(例生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金)
10.雑所得
雑所得とは、上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。原稿料などがそうです。

個人事業主の所得税
算出方法について


所得税の算出方法の手順は次の通りです。

事業所得を算出
する

事業の総売上 ― 事業の必要経費= 事業所得

事業所得以外に
所得がある場合

事業所得 + 他の所得(不動産所得、利子所得など) = 合計所得

医療費控除など
所得控除出来る
もの引く

所得の合計 - 全ての所得控除 = 課税所得

税率を掛ける

(課税所得―控除額) × 税率※下図参照  = 算出税額

算出した税額
から税額控除
を引く

算出税額 ― 税額控除(住宅借入金特別控除など) = 税額控除後税額

※課税売上高が1000万円を超えた個人事業主は翌々年度から消費税を納める義務が発生します。
※2013年から25年間は、復興特別所得税(基準所得税額×2.1%)が課税されます。

所得税の税率について


所得税の速算表です。
税率の算出にご活用ください。

課税される
所得金額
税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

住民税について

住民税について


住民税は、個人都道府県税、個人区市町村税を合わせ個人住民税と呼ばれています。 合計額を各市区町村に納付します。 納める額は、以下の様に算出します。

① 所得割額 ・・・
(前年の総所得金額等―所得控除額)×税率―税額控除額
② 均等割額 ・・・
都民税額(1,500円)+区市町村民税額(3,500円)

※2014から10年間、均等割額は都民税、区市町村税それぞれ500円が加算されます。

事業税について

事業税について


事業税の対象は、各都道府県に事務所を設置して事業を行っている個人で、事業所得が事業主控除額の290万円を超える場合は翌年の3月15日までに納税地所在の税務署で確定申告書を提出する必要があります。
個人が営む事業(法定業種)に対して掛る税金です。現在、法定業種は70種あり、ほとんどが該当します。
事業税の納税額は、課税所得金額から事業主控除290万円を差引き、第1種事業では税率5%(第1種、第3種)、4%(第2種)、3%(第3種のうち、はり、きゅう等、特定の事業))を掛けた金額になります。事業税には青色申告特別控除は適用されませんのでお気を付けください。

事業税額は、以下の様に算出します。

(1)事業所得又は(及び)不動産所得
前年の1月1日から12月31日までの1年間で生じたもので、事業の総収入金額から必要経費を控除して計算します。
(2)個人の事業税の事業専従者給与(控除)額
事業主と生計を一にする親族の方が専らその事業に従事するときは、一定額を必要経費として控除できます。
(3)青色申告特別控除額
個人の事業税には青色申告特別控除の適用はありませんので、所得金額に加算します。
(4)各種控除額
繰越控除等。原則として、所得税、住民税、事業税のいずれかの申告を一定の期限内に毎年行っていることが必要です。
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