サラリーマン、OLから独立開業を決めた場合、
個人事業主で行うか法人を設立するか悩むところです。
個人事業主、法人の税金についてご説明したいと思います。
所得税は国税に分類され、
3月15日までに前年分の所得を確定申告して税額を納めます。
所得税の算出方法の手順は次の通りです。
事業の総売上 ― 事業の必要経費= 事業所得
事業所得 + 他の所得(不動産所得、利子所得など) = 合計所得
所得の合計 - 全ての所得控除 = 課税所得
(課税所得―控除額) × 税率※下図参照 = 算出税額
算出税額 ― 税額控除(住宅借入金特別控除など) = 税額控除後税額
※課税売上高が1000万円を超えた個人事業主は翌々年度から消費税を納める義務が発生します。
※2013年から25年間は、復興特別所得税(基準所得税額×2.1%)が課税されます。
所得税の速算表です。
税率の算出にご活用ください。
課税される 所得金額 |
税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
住民税は、個人都道府県税、個人区市町村税を合わせ個人住民税と呼ばれています。 合計額を各市区町村に納付します。 納める額は、以下の様に算出します。
① 所得割額 ・・・
(前年の総所得金額等―所得控除額)×税率―税額控除額
② 均等割額 ・・・
都民税額(1,500円)+区市町村民税額(3,500円)
※2014から10年間、均等割額は都民税、区市町村税それぞれ500円が加算されます。
事業税の対象は、各都道府県に事務所を設置して事業を行っている個人で、事業所得が事業主控除額の290万円を超える場合は翌年の3月15日までに納税地所在の税務署で確定申告書を提出する必要があります。
個人が営む事業(法定業種)に対して掛る税金です。現在、法定業種は70種あり、ほとんどが該当します。
事業税の納税額は、課税所得金額から事業主控除290万円を差引き、第1種事業では税率5%(第1種、第3種)、4%(第2種)、3%(第3種のうち、はり、きゅう等、特定の事業))を掛けた金額になります。事業税には青色申告特別控除は適用されませんのでお気を付けください。
事業税額は、以下の様に算出します。