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個人事業主の保険について

個人事業主の保険について


国民健康保険は、加入者が病気や怪我の場合に一定割合の負担で必要な医療行為が受けられ、
医療費が保険料から支払われる制度です。
国民健康保険は各市区町村が運営しており、手続きは市区町村で行います。
保険料も市区町村によって多少違ってきます。
会社に勤めている場合には、雇用保険等がありますが、個人事業主の場合はどうなるのでしょうか。
これから起業を考えている方は是非ご一読ください。

個人事業主と国民健康保険

個人事業主と国民健康保険


個人事業主の場合も、他の健康保険に加入していない場合は国民健康保険の加入対象になります。
会社から独立して個人事業主として行う場合、社会保険を任意継続するか国民健康保険に加入するか決める必要があります。国民健康保険に加入する場合は、会社を退職してから14日以内に手続きを行う必要があり、続きには本人確認が出来る書類が必要です。

国民健康保険料の納付金額は各市区町村で異なりますが、基本的に住民税からの算出になります。
個人事業主として独立した場合は、毎年3月15日の確定申告で所得税などの税金の納付後に、前年の収入から住民税・保険料が算出されて納付書が送られてきます。前年の収入が多ければ翌年の住民税も保険料も多くなりますので、ご注意ください。

社会保険に上限金額はありませんが、国民健康保険料には上限金額があります。下表は東京23区の上限金額です。
国民健康保険の場合は、収入が多くても上限金額を超えた納付は発生しないので、会社から独立して個人事業主を始める際には、社会保険にするか国民健康保険にするか慎重にお決めください。

内容 上限金額
医療分 500,000円
支援金分 130,000円
介護分 100,000円
合計(保険料年額) 730,000円

東京23区の場合、国民健康保険料の年間上限金額は730,000円になります。(※市区町村によって異なります)

ご家庭がある場合の国民健康保険


既婚者で会社を退職し個人事業主として独立した時に奥様が正社員として働いていた場合、通常、ご主人が国民健康保険で奥様が社会保険となります。
また、お子様が居た場合、収入が多い方の健康保険に扶養として入れるという決まりがありますのでご注意ください。
社会保険は標準報酬月額という 月の総支給額の平均で保険料は決まります。子供の扶養が増えたからといって保険料は上がりも下がりもしません。国民健康保険料は、子供が被保険者になっている場合、少なからず国民健康保険料はあがります。

ご主人の年収が130万未満であれば、奥様の扶養となる可能性があります。
起業当初は収入が増えないこともあります。奥様の扶養に入ることで国民健康保険料の納付が無くなり、支出を押さえることが可能です。

個人事業主の社会保険

個人事業主の社会保険


個人事業主の社会保険

社会保険は【健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労働者災害補償保険】の4種類を
ひとくくりに呼ばれています。
個人事業主の場合、社員5名未満の場合は社会保険に加入する義務はありませんが、
雇用保険、労働者災害補償保険は、社員1人でも雇用した場合には加入する義務があります。
但し、個人事業主本人とその家族は非適用となります。

社会保険種類 個人事業主 法人
健康保険 社員5名以上 強制適用
厚生年金保険 社員5名以上 強制適用
雇用保険 強制適用 強制適用
労働者災害補償保険 強制適用 強制適用

パート・アルバイトについて


雇用保険では、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込がある人を雇い入れた場合は適用対象となり、雇用保険制度の加入義務があります。
基本的に、パート・アルバイトを雇用した場合は適用され、保険料は全額事業主が負担します。
健康保険、厚生年金保険は、常時5人以上を雇用する場合、パート・アルバイトでも、1日または1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる義務があります。

社会保険種類 パート・アルバイト労働環境
健康保険 1日または1週間の労働時間及び1ヶ月間の
所定労働日数が通常の労働者の分の4分の3以上
厚生年金保険 1日または1週間の労働時間及び1ヶ月間の
所定労働日数が通常の労働者の分の4分の3以上
雇用保険 1週間の所定労働時間が20時間以上、
31日以上の雇用見込がある場合
労働者災害補償保険 1週間の所定労働時間が20時間以上、
31日以上の雇用見込がある場合
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