源泉所得税納期の特例 に関する届出 ― 住所貸し・電話代行・経理サポートセット ―
源泉所得税納期の特例に関する届出 は , 「 納期の特例 」「 特例納付 」と呼ばれることがあります。
この制度がどのようなものか , ご存知でしょうか ?
バーチャルオフィスサービスの住所貸し ・ 電話代行 。 経理サポート セットプランでは , 納期の特例を会計士が行います。
ここでは , 「 納期の特例 」がどのような制度か , それを適用しない場合どうなるのかを見ていきましょう。
アントレ秘書のワンポイント!
- 源泉所得税は , 原則として徴収した日の翌月10日が納付期限となっています 。
しかしながら , 条件によっては , その納税を年2回に分けて , まとめて納付できる特例があります。 - 納期の特例 を受けるには , 「 源泉所得税納期の特例 の承認に関する申請書 」 の提出が必要です。
- 特例の対象となる所得税は , 給与や退職金から源泉徴収をした所得税と ,
税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています 。
源泉所得税納期の特例 ( 納期の特例 )
源泉所得税納期の特例 正式な名称と対象者
正式な名称
源泉所得税納期の特例
対象者
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者
制度の具体的な内容
異なる源泉所得税納付時期
源泉所得税は , 原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。
本当ならば、毎月源泉所得税を納付しなければなりません。
この申請は , 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が , 給与や退職手当 , 税理士等の報酬 ・ 料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について , 次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
●1月から6月までに支払った所得から , 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税 ・・・ 7月10日
●7月から12月までに支払った所得から , 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税 ・・・ 翌年1月20日
納期の特例の対象となる所得税
●給与や退職金から源泉徴収を行った所得税
●弁護士 , 会計士 , 司法書士などの報酬 ・ 料金から徴収した所得税
●復興特別所得税
【対象外】
外注費や原稿料などに対する源泉所得税は、所得が発生した翌月の10日までに納付する必要があります。
- ・原稿料や講演料など
- ・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- ・プロスポーツ選手 , モデルや外交員などに支払う報酬 ・ 料金
- ・芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬 ・ 料金
- ・コンパニオンやホステスなどに支払う報酬 ・ 料金
- ・プロ野球選手の契約金など , 役務の提供契約をすることにより一時に支払う契約金
- ・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
源泉所得税納期の特例 に関する書類の提出方法と手数料
提出時期
特に定められていません ( 原則として , 提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます )。
提出方法
申請書を作成の上 , 給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署に持参又は送付してください 。
承認通知
基本ありません 。 税務署長から納期の特例申請の却下の通知がない場合には , 申請書を提出した月の翌月末日に , 承認があったものとみなされます 。
手数料
不要です 。
納期の特例のメリット
納期の特例の申請によって , 6カ月分の源泉徴収税をまとめて2回に分けて支払うことになります 。 これにより , 毎月の事務処理が軽減され , 猶予された源泉徴収税を運用して資金繰りを容易にすることが可能です 。 資金繰りが不安な場合 , 納期の特例を受けつつ , 毎月の源泉徴収税を納めることもできます 。
源泉所得税納期の特例に関する申請 を自分で行う場合 ― 住所貸し ・ 電話代行 ・ 経理サポートセット ―
源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書 記入のポイント1
源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書 記入のポイント2
提出年月日 | 法人税の「 源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書 」を税務署に提出する日を書きます。 |
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税務署長 | 法人税の「 源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書 」を提出する税務署名を記載します 。 提出先の税務署は会社の本店所在地を所轄する税務署になります 。 区内に複数の税務署がある場合があるがあるので注意してください 。 渋谷区 : 渋谷税務署 |
整理番号 | 記載不要です。 |
住所又は本店の所在地 | 基本的には法人の本店の所在地を書きます 。 履歴事項全部証明書を確認しましょう 。 電話番号も書きます ( 固定電話がない場合は , 携帯電話番号で大丈夫です ) 。 |
事業の目的 | 法人設立届出書は , 定款と謄本を添付書類として提出しますので , この項目に事業目的の詳細までを記入する必要はありません。 |
氏名又は名称 | 法人名 ( フリガナも ) を書きます 。 略称などではなく , 履歴事項全部証明書どおりの正式名称で書きます 。 |
法人番号 | 法人番号を書きます。 |
代表者氏名 | 会社の代表者の氏名 ( フリガナも ) を書きます 。 法人実印も忘れずに押印します ( 会社代表者の印 , 株式会社なら「 代表取締役印 」と書かれているもの ) 。 |
給与支払い事務所等の所在地 | 住所または本店の所在地で記入した住所と同一であれば , 空欄のままで大丈夫です。 給与支払事務所の住所が異なる場合は、給与支払事務所の住所と電話番号を書きます。 |
申請の日前6か月間の各月末の給与の支払を受ける者の人員及び各月の支給金額 |
株式会社など法人の設立に合わせて「 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 」を提出する場合は , 支給実績がないので , 空欄のままで大丈夫です。 「 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 」を提出する日の前6ヶ月の各月(月末)の人員数と各月の給与の支給金額を書きます。支給実績が6ヶ月ない場合は , あるだけの月数だけを書きます。 会社の代表に支払う給料(役員報酬)も「人員」と「支給金額」に含めますので注意してください。 ( 例 ) アルバイトなど臨時のスタッフに給与を支払った月がある場合 各月の「 支給人員 」および「 支給額 」欄に「 外 」と記載されている箇所があります。 この「 外 」の右側に外書き ( 臨時ではない人員と支給額とは別で数えます )で書いてください。 |
現に国税の滞納が~ |
基本的に空欄です。 国税の滞納がある場合、又は最近において著しい納付遅延の事実がある場合は記入が必要ですが , 一度税理士に相談しましょう( やむを得ない理由によるものであるときは , その理由の詳細を書きます )。 |
税理士署名 |
「 源泉所得税納期の特例 の承認に関する申請書 」を税理士に作成してもらった場合 : その税理士の署名押印 ※ 税務署に「 源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書 」を提出する段階で , 関与税理士 , 顧問税理士が決まっている |
税務署処理欄 |
税務署が処理のために使う欄であるため , 空欄のままにしてください。 |